最高裁判所

トーマスの意見は「トランプが小さすぎる」商標を拒否する一方、バレットとソトマヨールは「歴史と伝統」分析を嘲笑し、脚注で多数派を鋭く批判するために協力する

左: クラレンス・トーマス判事 (YouTube/議会図書館)。中央:エイミー・コニー・バレット判事(AP写真/ダミアン・ドヴァルガネス、ファイル)。右:ソニア・ソトマイヨール判事(AP写真/マーク・シーフェルバイン、ファイル)

米国最高裁判所は木曜日、意見がかなり分かれているとして、ドナルド・トランプの手ほどの大きさの商標を却下した。

次のように様式化された場合 ビダル対エルスター , スティーブ・エルスターは、トランプとフロリダ州上院議員マルコ・ルビオの間の2016年の共和党予備討論会の瞬間に言及した「トランプは小さすぎる」というフレーズを商標登録しようとしました。





彼はパンします

特許商標庁は、特許商標の「名称条項」を理由に、出願を却下した。 ランハム法、 この法律は、「書面による同意がない限り、生存する特定の個人を識別する」商標の登録を禁止しています。 PTOの内部法廷はこれを認め、エルスター氏は控訴し、米国連邦巡回区控訴裁判所はこの判決を覆し、氏名条項は憲法修正第1条の違反であると認定した。

多数意見 クラレンス・トーマス判事の訴えにより、裁判所は連邦巡回裁判所の判決を破棄し、名前条項を救済し、明示的な書面による同意なしに他人の名前を商標登録することはできないという法律を維持した。注目すべきは、法廷全体が特定の事件の最終的な結論には同意したが、同じ最終点に到達するために使用された正しい法的分析については激しく同意しなかったということである。

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エルスターさんは今でも「トランプは小さすぎる」というフレーズを使って帽子やTシャツを販売することができるが、裁判所はこれにも「手のジェスチャーのイラストが添えられている」と説明しているが、エルスターさんはその商標の連邦登録を持っていない。このような登録は、模倣品の販売者に対する潜在的な訴訟において独占的に使用される一応の証拠の利益をエルスターに与えたであろう。言い換えれば、知的財産には、侵害者を訴えるために使用できる国家が付与した独占権はありません。

この厳しい多数意見は、サム・アリト判事とニール・ゴーサッチ判事のみが全面的に参加しており、言論の自由の権利について言及しているが、最終的には商標法と合衆国憲法修正第1条が平行線のようなものであり、絡み合うことはほとんどないとしている。

裁判所は、今回の訴訟は9人の判事に対し、「内容に基づく、しかし視点には中立的な」商標制限の合憲性に関する判決を求められた「初めての」事件であるとの判断を下した。この区別は重要です。なぜなら、裁判所は比較的最近になって、視点に基づく商標の付与に関する制限を無効にし始めたからです。これまでは「」として拒否されていた商標についてです。 不道徳な 「それか」 軽蔑する 人々のグループ。

「内容に基づく言論規制は一般論としておそらく違憲であるが、監視の強化が観点に中立な商標規制に及ぶかどうかはまだ決定していない」と多数意見は述べている。 「商標のいくつかの特徴は、観点に中立的ではあるが内容に基づいた商標規制に厳しい精査を適用するというルール自体に反対するものである。」最も重要なことは、商標の保護にはコンテンツに基づく区別が必然的に必要であるという事実にもかかわらず、商標権は常に憲法修正第 1 条と共存してきたということです。」

言い換えれば、高等裁判所は、建国以来存在するこの国の商標法の歴史と伝統に注目することを支持して、憲法修正第 1 条の分析をほとんど放棄している。

「我々は、名前条項は名前の商標登録に関するコモンローの伝統を持つ部分であると結論付ける」と多数意見は続けている。 「商標における他人の名前の使用の制限を支持するこの長年の伝統を妨げる理由はありません。」

しかし、歴史と伝統に対する賛歌は、エイミー・コニー・バレット判事には全く合わなかった。

彼女の同意から、詳細は次のようになります。

裁判所は、「歴史と伝統」が名称条項の合憲性を解決しており、内容に基づく商標登録制限が言論の自由の権利を侵害するかどうかを評価する基準を採用する必要はないと主張している。それは二度も間違っています。第一に、裁判所の証拠は、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけての大まかに関連した事件で構成されており、名前条項の歴史的な類似点を確立していません。第二に、法廷は、なぜ規制ごとに歴史的先祖を捜すことが憲法問題を分析する正しい方法であるのかを全く説明していない。

法廷は、19世紀後半から20世紀初頭にかけての名前制限の伝統が言論の自由条項の本来の意味の証拠となるとは主張していない(そして主張できなかった)。また、そこで語られる歴史を説得力のあるデータポイントとして扱っているわけでもありません。その代わりに、伝統そのものを憲法論として提示する。 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけての証拠は、合衆国憲法修正第 1 条の問題を裏付けるものです。しかし、伝統をそのように利用することの理論的正当化は何でしょうか?

歴史と伝統だけに頼ることは、裁判官によるテストを回避する方法のように見えるかもしれません。しかし、伝統を不利なものとするルール自体が、裁判官によって試されるものである。

バレット氏は、憲法修正第 1 条と商標法の検討は絶望的に絡み合っていると考えています。しかし、彼女は、分析は今後もこの軌道に沿って進められるし、また進めるべきだと主張する。

同意書には「コンテンツの差別なしには商標保護は存在し得ない」と書かれている。 「内容に基づく登録制限が商標制度の目的に合理的に関連している限り、それらは合憲である。」

待ってよ男

バレット氏は、多数派の歴史と伝統の分析を特に攻撃し、「まず、記録は裁判所の結論を支持していない」と続けた。もう一つは、伝統を合衆国憲法修正第 1 条の問題に結びつけるものとして扱うというその選択に私は同意しません。」

歴史と伝統のアプローチもソニア・ソトマヨール判事の支持を得ることができなかった。彼女自身も同意見として、基本的な商標と憲法修正第 1 条の法律テストを並行して使用することを支持し、この考えを非難しています。

ソトマヨール氏はすぐに、裁判所は「コンテンツベースのスキーム」が観点から中立かつ合理的であり、商標法の目的、つまり「ソース識別子として機能する」ものであることを確認する必要があると述べた。結局、ソトマヨール氏はバレット氏自身の分析にほぼ同意しているが、続けて、彼女自身のテストでは不許可となる架空の一連の野球関連の商標について、少し異なる例えと例を提示した。

ガブリエル・フェルナンデスのお母さん

この問題にどのようにアプローチするかをめぐる論争の分裂した性質は、ほとんどの意見の一致にも表れています。

エレナ・ケーガン判事もバレット氏の同意に全面的に加わった。しかし、ソトマヨール氏は3つのセクションのうち2.5にしか参加せず、歴史と伝統を議論するセクションを拒否した。ケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事も、部分的にはバレット氏に同意し、2つのセクションにのみ参加した。

一方、ソトマヨール氏自身の同意はバレット氏の相互承認を得ることができなかった。ケイガンとジャクソンだけが参加したが、全員参加した。

ブレット・カバノー判事とジョン・ロバーツ首席判事は、名前条項を合憲とする多数意見を構成し、カバノーが執筆した1段落の同意書で、「商標における他人の名前の使用を制限してきた長い歴史」を利用することを明示的に支持している。

しかし、カバノー氏とロバーツ氏は、トーマス氏がバレット氏とソトマイヨール氏を橋渡ししすぎていると批判する多数意見の一部を拒否している。バレット氏は脚注の中で、このセクションは「誤って」彼女の立場を誤って伝えており、「無視」していると不満を述べている。ソトマヨール氏も一連の脚注で同様の反論をしている。

同意から判決まで:

トーマス判事(2人の判事が参加)によると、私は主に現金補助金と組合費の訴訟に焦点を当てているという。この意見と私が引用した事例を詳しく見てみると、それが必ずしも真実ではないことがわかります。

トーマス判事は、この訴訟には「現金補助金」、「組合費」、または「限定された公開討論会」が関与していないため、これらの先例は氏名条項に「不適切」であると答えた。その返答は要点を完全に外しています。当法廷はこれまで、政府の補助金に対する憲法上の異議を解決する際に(またその逆も同様)、統制的ではないにせよ有益であるとして、限られた公開の場で開かれた訴訟に依拠してきた。裁判所は、これらの判決を、その基礎となる法原則のみに依存しました。結局のところ、それが法律の仕組みです。商標登録システムに現金補助金、組合費、または限られた公開討論会が含まれていないことは、この意見の分析の目的にとって重要ではない。先ほど議論したように、これらの各訴訟における法原則は、憲法が言論に対する合理的かつ観点中立的な制限を認めているというものであり、ここで政府は、他の表現を制限することなく、本質的に内容に基づく取り組みを通じて特定の表現形式にのみ利益をもたらす。